社会人や投資をやっている方は経済のトレンドニュースは押さえておきたいですよね。ということで、Yahooニュースの現時点の経済トレンドニュース1位の記事を簡単にまとめましたのでご紹介いたします。
4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートした。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度なのだが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する向きは少なくない。マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を伺っている。作家で元プレジデント編集長の小倉健一氏が解説するーー。
「マイナンバー」と銀行口座などへのひも付けが進められている
「マイナンバー」と銀行口座などへのひも付けが、4月1日から「(預貯金)口座管理法」によって進められている。
「口座管理法」では、金融機関に、新規の口座開設の際、マイナンバーと口座をひも付けるかどうかを利用者に確認することを義務化するものだ。実際にひも付けるかどうかは利用者が任意で選ぶことができる。同法が成立した際に、メリットとして強調されたのが、相続の発生や災害時に、口座がどの金融機関にあるか確認できるようになり、あらかじめマイナンバーと口座をひも付けておけば、相続人による照会が簡略化される。また、行政手続などの効率化にも資するとも言われていた。
任意で選ばれているというが、「円満相続税理士法人」副代表の税理士・大田貴広氏は、FRIDAYデジタル(4月7日)の取材に対して、<銀行に口座開設する場合、マイナンバーの提出は任意とされていますが、マイナンバーカードか通知カードと本人確認書類のどちらかを出してくださいとあります。このとき、マイナンバーカードか通知カードを銀行に提出していると、マイナンバーは自動的に紐づけられます>と述べている。
本当に政府は「所得・資産情報」が国に伝わらないのか
NHKニュースオンライン(4月20日)に掲載されたQ&Aによれば、<預貯金口座をひも付けると、所得・資産の情報が国に伝わる?>のかという「Q」に対し、<これまでも国が預貯金者の口座情報を確認できるのは、法令に基づいて、必要な社会保障の資力調査や税務調査などを行う場合に限られています。これら調査などにおいて、マイナンバーを使って本人の預貯金口座を特定・確認する可能性はあるものの、これら調査など以外で国が預貯金者の口座情報を確認することはできません>という「A」が載っている。
また畳み掛けるように、「マイナンバー制度と情報管理に詳しい」という紹介文が掲載されている影島広泰弁護士のコメントとして、<行政に口座の情報を監視されてしまうのではないかといった不安の声もみられますが、すでに行われていた行政手続きにマイナンバーを活用できるように変わったというものです。例えば、税務調査ですとか、社会保障で本当に資格があるかどうかを調査するということであれば、それは今までもやってきたことですから過度に不安になる必要はないと思います>が掲載されている。
まとめ:
4月1日から預貯金口座のマイナンバー付番が開始された。
利用者は任意でマイナンバーと口座をひも付けることができるが、金融機関は口座開設時に確認を行う。
メリットとしては相続や災害時に口座情報が確認でき、行政手続の効率化にも寄与する。
マイナンバー制度により、所得や資産情報が国に伝わる可能